消費者裁判手続特例法の適用がおかしくないか?
令和4(受)1041共通義務確認請求事件令和6年3月12日最高裁判所第三小法廷判決破棄自判東京高等裁判所 消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例朝日新聞の報道です。消費者被害を回復する裁判制度、利用拡大へ道最高裁が初判断暗号資産に関する情報商材の販売で生じた被害をめぐり、被害者に代わって消費者団体が被害回復を図る「消費者団体訴訟制度」の対象になるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は12日の判決で、「対象になる」との判断を示した。「対象にならない」とした一、二審判決を取り消し、審理を東京地裁に差... 消費者裁判手続特例法の適用がおかしくないか?
2024/05/05 18:47