賃貸借契約の合意解除について
1 前回のブログで建物の賃貸借契約で期間の定めがある場合、中途解約の 特約(解約権の留保の特約)がない限り、当事者は期間に拘束されて中途 解約はできないと説明した。 中途解約というのは、当事者の一方から解約の申入れをすると、相手方 の承諾なくして契約が解約(解除)されることである。一方的な意思表示 により契約が解除されるので、形成権の一種である。期間を定めた以上、 特約なくしてこの中途解約ができ...
2020/10/30 14:29
2020年10月 (1件〜100件)
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