民法改正 相続 11
338 第1028条(配偶者居住権) 1項 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人 の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のい ずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建 物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章におい て「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、...
2020/06/13 19:07
2020年6月 (1件〜100件)
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