民法上の対抗要件について 第2
3 次に、Aが所有不動産をBに賃貸したが、Aがさらに、当該不動産 をCに売却した場合について ① Bが賃借権について対抗要件を満たした後に、当該不動産をAが Cに売却した場合には、Cは、Aの賃貸人の地位を引き継ぐ。そし て、CがBに対して賃貸人の地位を対抗するためには、つまり、賃 料の支払い等を請求等するためには、Cは、当該不動産について所 有権の登記をしていなければならない(判例)。 ...
2019/01/31 17:51
2019年1月 (1件〜100件)
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