50人未満も義務化が決定
ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする改正労働安全衛生法(安衛法)が、ようやく衆院本会議で可決・成立しました。なお、激変緩和措置として、結果の労基署報告を免除する等が検討されています。◎労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要;厚労省https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf(必要部分を抜粋)2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】〇ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。〇施行期日公布後3年以内に政令で定める日(小職注;28年4月ころか?...50人未満も義務化が決定
2025/05/14 10:11