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高橋克典の“法律 だいすきになーれ” https://blog.goo.ne.jp/taktsoccer

高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α” ・・・・・・  まずは“宅建資格”から

法律系の資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

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2010/12/14

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  • R3本試験問12肢2について“一言”続き・・・。

    前回の指摘に、部会の資料を転記してきてくれたこと、たつやさんありがとうございます。参考までに。記載すると・・・。・・・・【法制審議会「民法(債権関係)部会資料69A」参照】敷金返還債務について、判例(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)は、旧所有者の下で生じた延滞賃料等の弁済に敷金が充当された後の残額についてのみ敷金返還債務が新所有者に移転するとしているが、実務では、そのような充当をしないで全額の返還債務を新所有者に移転させることも多い。そこで、上記判例法理のうち敷金返還債務が新所有者に当然に移転するという点のみを明文化し、充当の関係については解釈・運用に委ねることとした。・・・・つまり、承継の点は改正後でも(当然)出題してもいいのですが、まだそれを前提にして判例はでていませんので、当然充当までは...R3本試験問12肢2について“一言”続き・・・。

  • R3本試験問12肢2について“一言”・・・。

    先日、今年は問題に疑義がないということを述べましたが、実はちょっと疑問もあります。それは問12の問題です。この問題は、他の肢が明らかに×を付けられます。つまり、消去法で肢2が正解と・・・。そして、肢2も、実は昭和44年7月17日判決がありますので、一応“判例によれあば”という根拠はあります。問題は以下の内容でした。・・・・・・・肢2甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。・・・・・・・・しかし、この問題は、令和3年7月1日で解けとありますから、新法で解くことになります。その条文は、605条の2第4項となりますね。そこには、敷金の承継は認めていますが、判決でいっていた当然充当かどうか...R3本試験問12肢2について“一言”・・・。

  • お疲れ様でした・昨年より難しかったですね・・・。

    お疲れ様でした。手応えいかがでしたか。昨年の10月試験と比べて、法令で2点分、税・価格で1点分、難しくなりました。権利はそれほど変化ないと思いますが、業法で0.5から1点、難しくなったのではないかと感じています。個数も増えましたし。見方によっては、変化なしともいえますが・・・。そういう意味で、38点から3点マイナスの35点はあり得ると思います。しかも、あと1点場合によっては下がってほしいですね。まだ、十分検討していませんので、今後変化するかもしれませんが。昨年のように疑義が生じるようなものはなかったとおもいます。ただ、文句を付けたい問題はありますが・・・。これは後日丁寧に述べたいと思います。とりあえず、しばらくは試験のことを忘れて、これまでできなかったことをしてください。では、また。うかるぞ宅建士最短25時間~...お疲れ様でした・昨年より難しかったですね・・・。

  • いよいよ本試験です・普段の力をだしてきてください・・・。

    いよいよ本試験ですね。関東では、雨で、寒いです。しかし、試験は今日行われます。これまで勉強したことを、頑張ったことを、思い出しましょう。冷静になれば思い出せるはずです。普段着です。そのためにも、しっかり問題文を読み切りましょう。キーワードを絶対に押えましょう。問題文からしか、答えは出てきません。・・・・・・・そのためには、○×を間違えないこと、主語を飛ばさず、常に気をつけること、キーワードはきちんと印を付けること、図形化すること(特に民法)、判断できないときには、△をつけて気にしないこと(引きずらないこと)、そして、最後まで読んでから決めればいいと思うこと、最後に急に答えを変えないこと(特に試験終了間際・・・とくに)・・・・・・・・これらをしっかり守って、しかも時間を気にして、解ききってください。そうすれば結果...いよいよ本試験です・普段の力をだしてきてください・・・。

  • 最後にもう人押し・・・。

    本試験まで、本当にあと少しです。今日は、業法どうしても気になる点をやっておきましょう。業法さいごのあがきです。特に数字などはどうでしょうか。ここでは、大胆に出そうな所をピックアップしておきましょう。・・・・・・・・・・・・①事務禁止処分期間が満了した後、期間中知事に提出していた宅地建物取引士証の返還の請求をしたときの知事からの返還時期は直ちにですね。※請求しないかぎり、返還しなくても良い点も押さえましょう。②宅建業者である社員が新規加入or退社したときに保証協会が免許権者へする報告をするときの期間も直ちにですね。③特別弁済業務保証金分担金の納付期間は、1か月以内ですね。④不正手段の受験で再度の受験の禁止期間は、3年以内です。・・・・・・・・・・・・いずれも言えましたか。もう覚えましたか。言えました。そうでは大丈...最後にもう人押し・・・。

  • 残りわずかで“法令上の制限”を総チェックしよう・・・。

    法令では、ほぼ満点得点できるように仕上がっていますか。何も難しいことをするのではなく、テキストの基本をもう一度覚えているかのチェックをするだけでいいのです。法令の問題は、正解肢は本当に基本的なことですから・・・。そこで以下の肢が自信を持って判断できましたか。やってみよう。・・・・・・・・・・・・・・・・・問15市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。○ですか。問16市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。○ですか。問17建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物...残りわずかで“法令上の制限”を総チェックしよう・・・。

  • 予想問の位置付け・・・。

    残すところ,本試験まで1週間を切りました。いよいよですね。この週では、もう一度基本的なところを総チェックしておきましょう。重要な所で忘れているところがないかのチェックです。予想問の使い方ですが、一番はそのままズバリ、表現がほぼ同じにでることを目標にしています。しかし、これはほとんど難しいです。そこで、そのままはでないかもしれませんが、そこでの考え方は当てることができるものですから、そこをしっかりつかんでほしいものです。そのため、予想問の解説は他の予想問と異なり、意識して丁寧に書いてあるはずです。ぜひ、弱点となっているところは、解説をもう一度しっかり読んでもらい、どのようにせめていけばいいのか、もう一度チェックしておきましょう。では、また。うかるぞ宅建士最短25時間~最後の切り札~(うかるぞ宅建士シリーズ)高橋克...予想問の位置付け・・・。

  • 民法で大切にしなければならないこととは・・・・。

    民法で大切にしなければならないことがあります。昨年もほぼ同じことをコメントしましたが・・・。もちろん、基本的な事項は大切です。しかし、ある程度やっていくと、これはこうなんだろうな、と思うことがあるでしょう。そこが大事です。そこで、具体的に「共有」と「地役権」について解いていくと、イメージも大切にして覚えていってみてください。そうすると多少知識が足りなくても、4つのうちから1つくらいの答えは見つかるものです。そして、権利では判例がでますから、それは全部読んでいないことが多いはずです。まず、共有ですが、条文も判例も、あまり好きではないなと思います。なるべく認めたくないのですね。このようなイメージだけでもいいので、そのイメージをもって過去問をもう一度解いてみてください。結論に意外と自信を持つことが出来るはずですよ。さ...民法で大切にしなければならないこととは・・・・。

  • 的を絞ることもこの時期必要・・・。

    もうこの時期ですから、そろそろ的を絞って学習を進めることも必要ですね。しかし、できる限り“宅建業法”とか“法令上の制限”は穴を作らないよう隅々までチェックしていきましょう。そして、最後に権利ですね。まずは賃貸借と借地借家法、区分所有法が完成しているでしょうか。どこが出ても自分に満足な結果がでるようになっているでしょうか。そうですか、なっていると、では、民法の仕上げに取りかかりましょう。ここは、うまく絞って行くべきですね。予想してみましょう。「総則分野では」制限能力と意思表示ですね。「物権分野では」物権変動と抵当権(根抵当権)「債権総論では」債権譲渡と弁済(相殺)「債権各論分野では」使用貸借と請負相続はもちろん1問出るとしてです。判決文はどこが出ても内容を把握して答えを出せるでしょう。時間が足りなくなり、でも権利...的を絞ることもこの時期必要・・・。

  • 開発行為からひとつ・・・。

    過去問にもないような知らない知識が出たらどうするか。一つ、開発行為の許可不要の例外で考えてみましょう。それは、公益的建築物です。もうここは正確に覚えていますか。4つは言えますか。言えない?ダメです。4つは、「①駅舎その他の鉄道の施設、②図書館、③公民館、④変電所」ですね。まあ、これ以外でsてないので・・・。とりあえずは覚えないと受かりません。さらに、過去問をやると、一見公益的といえそうだが、ここでは公益的でないものを押えますね。言えますか?それは3つで、「①教育施設(学校)、②医療施設(病院)、③社旗福祉施設」ですね。では、これらの基準は、どういう基準かですね。ここは過去に派手に大規模な施設を特に郊外に建てたかどうかで、そのためには自然も破壊したりしています。そんな感じです。そこで、本試験で「博物館を建てるため...開発行為からひとつ・・・。

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