遺言書作成後の遺産分割協議書にひと工夫
愛読者の皆さん、おはようございます。先々週の週末の話です。土曜日と日曜日は相続登記の打ち合わせをしました。土曜日のほうは戸籍謄本等が揃っているのかどうかの確認だったのですが、日曜日のほうは私が10年ほど前に関わった遺言公正証書に関するものでした。相続人の話では、遺言者が今際の際に遺言とは違う内容にしてもらいたいと言っていたので、どうしたら良いかというものでした。もちろん、一定の要件を充たす限り、遺言と異なる内容~すべてでも、一部でも~で相続することは可能です。ただし、遺言の内容が、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定だった場合には気を付けなくてはなりません。指定された遺産は、遺言者が亡くなった時点で確定的に相続人に帰属するので、贈与税は課税されないものの、相続登記手続上、遺産分割協議書の記載に工夫する...遺言書作成後の遺産分割協議書にひと工夫
2023/06/08 08:47