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親子の面会交流を実現する全国ネットワーク https://blog.goo.ne.jp/oyakonet

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2009/02/21

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  • 「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴

    「離婚後の単独親権は違憲」共同親権導入求め、男性が国賠提訴※写真:提訴後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見する原告の男性(左)<!--/.photoOffer--><!--/.thumb--><!--/.PhotosContainerMain--><!--/.PhotosContainerRorPhotosContainerL-->日本では、子どものいる夫婦が裁判離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」を裁判所が定める、と規定されている(民法819条2項)。しかし、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反するとして、都内の会社員男性(40代)が3月26日、東京地裁で国を相手取り164万円の損害賠償を求める訴訟を提...「離婚後の単独親権は違憲」共同親権導入求め、男性が国賠提訴

  • ●「共同親権」最高裁は憲法判断せず 作花弁護士「残念だが、将来への大きな一歩」

    離婚後は、子どもの親権を父親か母親のどちらかが持つ「単独親権」となることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして、40代男性が子どもの共同親権を求めている訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2月28日、男性の上告を棄却する決定を出した。男性の代理人である作花知志弁護士によると、最高裁は「上告理由に当たらない」として、憲法判断は示さなかったという。作花弁護士は「結果としてはとても残念なものでしたが、でも私個人としては、今回の訴訟は小さな一歩であったと同時に、将来の大きな一歩へとつながるものであったと感じています」と語った。●作花弁護士「現在の単独親権制度が完全なものだとは思えない」日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」となることが...●「共同親権」最高裁は憲法判断せず作花弁護士「残念だが、将来への大きな一歩」

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