【労働・労災】飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 最高裁令和6年6月27日判決
判例タイムズNp1529号に掲載されている最高裁令和6年6月27日判決です。 高裁は、大津市敗訴だったので、最高裁で逆転勝訴となります。 これにより、原告は、約1600万円の退職金を失いました...
2025/03/31 00:00