第2章 株式(基準日)第10条 当会社は、毎年●月●日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。2 前項のほか必要があるときは、取締役の過半数
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