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2007/05/06

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  • 【書評】 アインシュタイン、フロイト著「人はなぜ戦争をするのか」」

    【書評】アインシュタイン、フロイト著「人はなぜ戦争をするのか」」

  • 控訴審判決で認定された ある謝罪文

    控訴審判決で認定されたある謝罪文

  • 新曲

    「俺の部屋」(きよしこの夜のメロディーで)さー入れないとほーらないとオールイズゴミ箱オールイズゴミ袋救いの御子はこんな部屋でも生まれただろかかたずけないと正月は来ない新曲

  • 岩本龍弘氏を正統キリスト教徒であるとは認めない

    半田市在住の自称ドラゴン牧師こと、岩本龍弘氏。この方は元日本基督教団牧師であったが、現在それをやめてYouTuberをやっている(本職は別の仕事のようだ)。しかし彼がそこで語っていることは、100%統一協会(現平和連合)擁護論である。だから私は、この人を正統キリスト教徒とは認めない。岩本龍弘氏を正統キリスト教徒であるとは認めない

  • オカツネ会長 取材攻撃1

    オカツネ会長取材攻撃1オカツネ会長取材攻撃1

  • アインシュタインとフロイトが交わした往復書簡 『ひとはなぜ戦争をするのか』

    本書は、1921年のノーベル物理学賞受賞者であるアルバート・アインシュタインと、心理学者として名高いジグムント・フロイト(表記はいずれも本書による)が、1932年に交わした往復書簡を書籍化したものです。そして後半部に、医師で『バカの壁』の著者である養老孟司氏と、精神科医である斎藤環氏の解説が加えられています。以下はアインシュタインとフロイトが交わした往復書簡『ひとはなぜ戦争をするのか』:書籍:クリスチャントゥデイでお読みください。アインシュタインとフロイトが交わした往復書簡『ひとはなぜ戦争をするのか』

  • 最も大事な2点

    「張在亨氏は統一協会信仰を持っていなかったし今も持っていない」「クリスチャントゥデイおよびオリベットアッセンブリー教団は張在亨氏を再臨主としてはいない」最も大事な2点

  • 【エクシアについて】福永&藤吉&唐澤ライブ配信

    【エクシアについて】福永&藤吉&唐澤ライブ配信【エクシアについて】福永&藤吉&唐澤ライブ配信

  • ある告白

    以下添付文書ある告白

  • 峯野牧師が書いた陳述書

    甲第50号証陳述書令和6年6月21日東京高等裁判所第22民事部ニ2係御中峯野龍弘第1はじめに私は昭和48年から現在まで、宗教法人ウェスレアン・ホーリネス教団淀橋教会(以下「淀橋教会」といいます。)の主管牧師を務めております。また、現在、キリスト教精神に基づき飢餓、疫病、極貧、災害、戦禍等にあえぐ人々を援助することを目的とする特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの理事を務めているほか、平成18年から平成20年までは、日本福音同盟において、理事長を務めておりました。日本福音同盟は、日本の福音的諸教会の交流・協力機関であり、現在、教団・教派・教会、伝道団体から約100団体が加盟しております。なお、私は、平成23年から令和元年まで、約9年間にわたり、株式会社クリスチャントゥデイ(以下「クリスチャントゥデ...峯野牧師が書いた陳述書

  • 令和6年(ネ) 第2683号 損害賠償請求控訴事件、同第38号 同附帯控訴事件 (原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号) 1

    令和6年11月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和6年(ネ)第2683号損害賠償請求控訴事件、同第38号同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号)口頭弁論終結の日令和6年9月4日判決東京都控訴人兼附帯被控訴人株式会社(以下「控訴人」という。)同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士同同同東京都被控訴人兼附帶控訴人(以下「被控訴人」という。)同訴訟代理人弁護士同主文1本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。(1)被控訴人は、控訴人に対し、66万円及びこれに対する令和元年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(2)控訴人のその余の請求を棄却する。2本件附帯控訴を棄却する。3訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを3分し、その2を被控訴人の、その余を控訴人の負担とする...令和6年(ネ)第2683号損害賠償請求控訴事件、同第38号同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号)1

  • 令和6年(ネ) 第2683号 損害賠償請求控訴事件、同第38号 同附帯控訴事件 (原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号) 2

    5投稿2について(1)社会的評価を低下させるか否かについてア原判決の「第3当裁判所の判断」の4(1)記載のとおりであるから、これを引用する。イ当審における被控訴人の補充主張について被控訴人は、侵害部分2は、侵害部分2の前で摘示された体験に基づく事実を前提とした上での意見、論評を述べたものである旨主張する。しかし、侵害部分2は、控訴人が無軌道な思考の持ち主によって運営され、まともな事業を営めない旨、社会性を逸脱する傾向を有する旨が記載されているところ、これらの事項は、いずれも証拠により立証可能な事項というべきであるから、事実を摘示したものというべきである。また、被控訴人は、侵害部分2を含む原ブログの一般読者はクリスチャンであり、張牧師や同人が立ち上げた控訴人を含むメディア関連企業等の共同体について関心を有す...令和6年(ネ)第2683号損害賠償請求控訴事件、同第38号同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号)2

  • 令和6年(ネ) 第2683号 損害賠償請求控訴事件、同第38号 同附帯控訴事件 (原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号) 3

    投稿5について(1)社会的評価を低下させるか否かについてア原判決の「第3当裁判所の判断」の7(1)記載のとおりであるから、これを引用する。イ当審における被控訴人の補充主張について被控訴人は、侵害部分5(1)につき、控訴人がビジネスとして成り立っておらず、法令遵守もされていない会社であるという意見、論評をしたものである旨主張する。しかし、侵害部分5(1)においては「黙っていれば(中略)税務署云々「黙っていれば(中略)税務署云々からタッチできず運営」などと記載されていることに加え、同部分に記載された「ペーパーカンパニー」という語義にも照らすと、前記引用に係る原判決の「第3当裁判所の判断」の7(1)における認定説示のとおり当該部分は、その事業体としての実体がないかのように装っていた会社の一つであるとの事実を摘示...令和6年(ネ)第2683号損害賠償請求控訴事件、同第38号同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号)3

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