デジタル化
法務省が、デジタル機器を使って遺言を作成する方式の検討を始めたとのこと。 遺言書を手書きの代わりにパソコンなどで作成できないか検討するとのことです。 司法試験も2026年から、パソコンを使って解答するCBT方式(コンピューター・ベースド・テスティング)を導入するようで、これからはあらゆる分野でデジタル化が進みそうです。 当事務所でもホームページに限らず、FacebookやインスタグラムなどのSNSを積極的に活用して情報発信をしていかなければなりません。 行政書士法人TSUNAILE PARTNERS (旧泉井行政書士事務所) 大阪市中央区今橋2丁目3番21号 今橋藤浪..
2023/10/07 23:29