後見人の報酬
成年後見に関する相談で時々される質問のひとつに、「申立人が後見人の報酬を負担する場合があるのか」ということがあります。 後見人の報酬については、民法862条に「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と規定しているのみで、被後見人以外に報酬を負担させる旨の規定はありません。 本人財産で後見人の報酬を負担できない場合、現在、成年後見制度利用支援事業があります。これは成年後見制度の申立費用と後見人等の報酬を助成する制度です。具体的内容は、各地方自治体により違いがあり、後見等の申立てが首長により行われた..
2023/01/05 23:39