特許を受ける権利を譲渡するときが発明者にとって最初で最後のチャンス

特許を受ける権利を譲渡するときが発明者にとって最初で最後のチャンス

職務発明の対価を請求できるのは5年間 職務発明の勤務規則で大事なこと 職務発明規定の必要性 特許出願をするときに提出する願書で、発明者と出願人を特定します. 同じ願書の記載でも発明者と出願人とでは享受できる利益が全く違います.発明者は発明の完成と同時に特許を受ける権利を持つことができます. 発明者自身、または発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者が出願人です. 特許の世界では、発明を完成させるまでは発明者が主役、特許出願をした後の主役は出願人です.出願人はのちに特許権者になります. 特許権者は、特許発明を独占排他的に実施したり、ライセンス供与してライセンス収入を得たり、特許権を譲渡して対価を…