休憩時間に労働させた場合には割増賃金の支払義務が生じるのか?

休憩時間に労働させた場合には割増賃金の支払義務が生じるのか?

休憩時間に仕事が入ってしまったようなときに、別途の休憩時間の確保よりも、休憩時間が取れなかった時間数に応じて割増賃金の支払を希望する社員もいるのですが、これは適正な運用なのでしょうか。