安楽死に関わる生命倫理の問題
2019年11月に京都在住の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者が、医師二名に安楽死を依頼し殺害された事件はまだ記憶に新しい。 日本には、安楽死を認める法律がなく、安楽死を依頼され実行してしまえば嘱託殺人罪に問われることになる。この事件は、嘱託殺人という法に関する問題の他、主治医ではない医師二名が金銭を受領し、偽名で患者宅を訪問して殺害するという医療倫理上の問題もあるが、別の機会に論ずることにする。 この事件から現時点では「自己決定権」の及ぶ範囲が刑事司法領域において、承諾は違法性を阻却し得ないことが分かる。 私は、安楽死を合法化すべきと考えており、それには法改正が必須であるが、この手の生命…
2021/02/14 22:50