第135話 年調未済
時間がかかったが、破産管財人から平成27年度、平成28年度、平成29年度分の源泉徴収票が届いた。未払い残業代は過去分の給与の支払いであるため、税法上は本来払われるべき年の所得となる。(所基通36-9)未払い残業代の支払いにより過去の年度分の給与所得額も変わるし、新たに源泉徴収をしたため、源泉徴収票の修正が必要になるわけだ。(もちろん未払残業代の受領により、所得が大幅に増えたことになるためにそれに伴って税率も上がる)今回送られてきた減額徴収票だが、どれも摘要欄に年調未済とある。源泉徴収はしたけども年末調整はしていないと。すなわち、「ざっくり概算で天引きして税務署に納めてやったわ!あとは知らん!」…
2020/09/29 23:32