熟慮期間内であっても相続放棄が認められない場合(法定単純承認事由)
相続人が熟慮期間内に相続放棄をしても、次のような行為があったときは、単純承認をしたとみなされます。(民法921条) 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した ・相続財産の処分で単純承認をしたものとみなされるには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら(又は確実に予...
2021/11/24 12:00
2021年11月 (1件〜100件)
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