43万円拾ったのに「お礼も連絡もない」と提訴…謝礼7万円で和解、落とし主は法廷で「ありがとう」
📘遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないと定めている。拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる。訴状などによると、原告は今年1月、同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾い、府警西署に届けた。今月12日の第1回口頭弁論で自営業男性は報労金を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が合意した。和解成立後、法廷で...
2023/04/15 09:00