相続人の中に相続放棄をした者がある場合
こんにちは。 司法書士・土地家屋調査士の赤坂卓です。 今回は、相続人の中に相続放棄をした者がある場合について考えてみたいと思います。 令和6年4月1日から相続登記が義務化されることも相まって、世間一般で相続への関心は高まっている事と思います。 相続手続をする場合、相続人が2人以上であるならば、遺産分割協議をして、誰が・何を・どのように、相続するのかを決めることが一般的かと思います。 さて、その遺産分割協議ですが、基本的に相続人の「全員」で行う必要があります。 相続人の一部で協議しても、また仮に一部の相続人の相続分がいかに多くても、全員で行わないと遺産分割協議としては効力を生じ得ません。 それで…
2024/01/28 13:13