根抵当権の債務者の会社分割
司法書士&調査士の赤坂卓です。 先日、新しく表題登記した物件に、根抵当権の追加設定をしたいという依頼がありました。 普段なら、建物の保存登記と共同根抵当権の追加設定登記の2件の登記を申請すればすむところ、今回は、土地に設定された既存根抵当権の債務者(A法人)が設定後2度に渡り、吸収分割会社として、それぞれ、B法人、C法人に会社分割をしていました。 ところで、根抵当権は通常の抵当権とは異なり、根抵当権特有の規定がいくつか存在しますが、債務者の会社分割もその一つです。 (根抵当権者又は債務者の会社分割) 第三百九十八条の十 2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵…
2021/01/19 18:09