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マサキの社労士(SR)勉強記 https://masakiss4sr.hatenablog.com/

【目標】 気づきをアウトプット(記事を書く)。 基本は社労士の勉強関係。 他のネタも載せたいを考えてます。

マサキ
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2020/10/09

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  • 【試験勉強】労働者災害補償保険法>通勤の定義(条文の確認です。)

    通勤の定義について、条文を確認します。 このブログでも通勤ネタの記事を載せてます。 参考までに、記事の下のほ~うにリンクを付けておきます。 最近はこんな通勤風景、都内でもあまり見かけないですね。 きっと流行り病が落ち着いても、リモートワークの基盤が整備がさらに進み、完全にもとには戻らないことを期待しています。 ◆通勤の定義(法7条2項)=== 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 住居を就業の場所との間の往復 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動 上記1.に掲げる往復に先行し、又は…

  • 【twitter】労災の被保険者は誰だ!

    Twitterでつぶやきました。解雇制限の」お話です。解雇制限の対象にならないのはどれでしょう??

  • テンプレ【試験勉強】労働者災害補償保険法>目的(複数事業労働者とは?)※法改正

    労働者災害補償保険法(以下、労災)の目的について。 「法改正」についても触れてみましょう。 キーワードは「複数事業労働者*1」!! ◆目的(法1条)=== 労働者災害補償保険じゃ、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生…

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