【ひとことポイント】労災>出張中の移動は「通勤」?
★不定期シリーズ★*1 ひとことポイント 結論から。 出張中の移動は、通勤でなく「業務」になる。 通勤の定義(法7条2項より) 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除くものとする。 住居と就業の場所との間の往復 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業のへの移動 上記1.に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動*2 ポイントは、「業務の性質を有するものを除く」。 出張の全般が、事業主の支配下にあると考えられるため、「業務」と取り扱われる。 砕けた表現にすると次のとおり。 出張は、 家を出た瞬間から出張先…
2020/11/30 23:19