インボイス制度:記載不備で仕入税額控除が認められないのか?
インボイス制度下においては、インボイス(適格請求書)について記載すべき事項が細かく定められています。具体的には以下のような感じです。(参考:国税庁「インボイス制度について」)ここで「特に注意する項目です」と書かれているように、特に登録番号、適用税率、消費税額について、記載が漏れているものは実務上頻繁に目にするところです。それでは、記載事項が漏れていたからといって、即座に仕入税額控除が否認されてしまうものなのでしょうか?今回の記
2025/04/20 10:00