【過大役員給与】不相当に高額な金額とは?代表者に対する支給金額
前提として役員報酬が同業他社に比して既に高額であり、その状況で業績が低迷していたり従業員に対する給料は増えていないのと逆行して役員報酬を増額すると、不合理であると指摘されやすい。税務署が「類似法人の平均額」が相当額だと主張しても、裁判では「類似法人の最高額」とか「過年度報酬×一定倍率」とかまでは相当額として認められやすい。
2024/10/20 08:00
2024年10月 (1件〜100件)
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