〔2-4〕 所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度(共有) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~
〔制度の趣旨 ~共有不動産の共有関係の解消~〕 共有不動産について、共有者の中に所在などが不明な方がいる場合、共有物の管理などについて裁判手続を使って決めることはできますが、実際上大変です。また、共有物分割訴訟によって共有関係を解消しようとしても、そもそも誰が共有者か分からないようなケースでは、分割訴訟の手続を進めることができません。 そこで、共有者やその所在が不明な共有不動産(対象となるのは「不...
2022/12/25 23:06