男性の育休取得のための法改正(令和4年4月より)
男性の育児休業の取得促進を中心とした改正育児・介護休業法が国会で成立し、2022年4月から3回に分けて施行されることになりました。今回はその改正内容のポイントをとり上げましょう。 男性の育児休業の取得を促進するために、子どもの出生直後の時期において柔軟に取得することができる新しい育児休業の制度が創設されます。新制度は「出生時育児休業」と呼ばれ、子どもの出生後8週間以内において4週間まで取得できるものです。申出期限は原則、休業の2週間前まで
2021/07/30 16:52