⑳ 不適切な破産管財業務を行った弁護士Sに訴訟提起

⑳ 不適切な破産管財業務を行った弁護士Sに訴訟提起

第2東京弁護士会の弁護士Sの不当な破産管財業務(免責調査)と裁判所の使用者責任に対し慰謝料請求訴訟提起 ⑯で説明した通り、エムが提起した債権者破産で、東京地裁が選任した破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益なエピソードは何も報告せず、最低限の免責調査も行わず、破産者の話した通りの虚偽の内容で免責相当の意見書を出しました。これは、管財人としての善管注意義務違反どころか、特別背任に該当しかねない悪質な行為です。 S弁護士は「どうせ免責だ」と免責調査業務を手抜きしたのでしょうが、故意に破産者側にひいきする内容の意見を出した可能性が高いのです(こちらは本人(素人)で、破産者には代理人弁護士がついていま…