副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令2.9.1基発0901第3号)
副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令2.9.1基発0901第3号)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第38条第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日付け基発第769号)とされている。 今般、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1…
2020/09/30 21:08