相続の選択
民法は相続について選択の自由を保障しています。 相続人は、相続の開始を知った日から3カ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの中から1つを選択することが出来ます。 この相続の開始を知った日とは、被相続人が相続人の亡くなった実際に知った日のことを指しています。 プラスの財産もマイナスの財産も全部受け継ぐ場合を、「単純承認」といいます。 プラスの財産がマイナスの財産より多ければ、全体としてプ…
2018/12/11 20:00
2018年12月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、オフィスタマダさんをフォローしませんか?