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  • NHK受信料を払わない人と払う人がいるが一概に不公平でない

    NHKの受信料を払わない人が増えてきて不公平だという声を聞く時がありますが、何をもって不公平なのか意味がわからないことがあります。別にNHK受信料を支払わないからダメという決まりも不公平だという決まりもありません。 かといって、NHKの受信料を払わない人が良いと言っているのでもありません。NHK受信料の支払いは義務だから払わない人に対して、本当に不公平と決めつけて良いのでしょうか。この記事を読むと、NHK受信料を払わない人と払う人がいますが一概に不公平ではないという理由が分かります。 NHKの受信料を払わない人と払う人がいて不公平という意見が出る理由 NHKサービスの受信料料金には2通りの料金体系があります。そのNHK受信料料金の1つは従量課金制といって、サービスを受けた分だけの料金を支払うシステムです。もう1つのNHK受信料料金が定額制といって、サービスを受けた量に拘らず一定の金額を支払う料金システムです。聞きなれない単語ですのでイメージしづらいかも知れませんね。 身近な例を挙げるとすれば、何かを注文した分だけ料理が届くレストランを従量制、その一方で食べ放題のレストランが定額制です。放送法の公平負担の考え方は、定額制に基づく公平負担の考え方です。放送法が制定された当時はアナログ放送の時代でしたから、番組ごとに料金を支払って視聴する有料番組を設定することなどはできませんでした。 このことから放送法ができた当時は受信機の所持を持って契約締結義務を課し、料金を定額制として受信料を徴収する以外の方法をとることができませんでした。アナログ放送からデジタル放送に切り替わった今現在では、技術面でチャンネルごとの従量課金制という制度をとることが可能になりました。 そのことからNHKの番組を全く見ていない人からは「NHKの番組を全く視聴していないのに受信料を払いたくない」という意見が出るようになり、法律上の義務だからと仕方なくNHKの受信料を支払っている人もいるなかで、法律に違反するかたちでNHKとの受信契約を拒否したり受信料を滞納する人がでてきました。

  • NHKの受信料解約にはテレビの処分が必要!隠すとどうなる?

    NHK受信料の解約をするときには、テレビの処分が必要になってきます。ここでテレビを見たくて処分をせずに、何とかNHK受信料を解約しようかと考える人もいらっしゃいます。ここで、NHKの受信料契約だけを解約したいがあまりテレビを隠すという行動をする人も存在します。この記事を読むと、NHK受信料の解約にはテレビの処分が必須となり、それを隠すとどういう危険性が待っているのかが分かります。 どうしてNHKの受信料解約にはテレビの処分が必要なのか NHK受信料を解約するためにはテレビの処分をおこなわなければいけない、という話を耳にしたことがある人は少なくないことでしょう。NHKの受信料に関しては、放送法という法律に詳しい決まりが書かれています。その法律の内容によれば、テレビを視聴することができる電子機器を持っている場合には、必ずNHKの受信料を払わなければならないとされています。 ここで言う電子機器とはテレビだけではなく、テレビチューナーをつけてあるパソコンやゲーム機、ワンセグを見られる携帯電話、カーナビなどの、テレビを視聴できるあらゆる機器がそこに含まれています。そのため、たとえNHKの番組自体は全く見ないと言うような場合でも、家にそれらの機器が置いてある以上、NHK受信料を払わなくてはいけないと言うことになってしまうのです。 つまり、NHKの受信料をなんとか解約したい場合には、それらのテレビの処分や受信機器が家に無いと言うことをNHK側にしっかりと証明しなくてはいけません。テレビを処分する時には、郵便局に行って家電リサイクル券を発行してもらう必要があります。このテレビをしっかりと処分をしたことの証明書代わりとなる家電リサイクル券が無いと、NHK側にこちらがテレビを本当に廃棄したと認めてもらうことができません。 逆に言えばテレビを処分して家電リサイクル券のコピーをNHK側にちゃんと送りさえすれば、家に受信機器が無いと言うことが明らかになるため、確実にNHK受信料契約を解約することができ、それ以降の受信料は払わなくて済むということが言えます。

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