忘恩行為による贈与の撤回
贈与の撤回の可否 贈与契約は諾成契約であるものの、書面によらない贈与、つまり口頭で贈与の約束をしても贈与者はいつでも撤回することができます(民法550条)。しかし、既に履行された部分については撤回できません(民法550条但書)。そうすると、口頭で贈与すると約束した目的物を実際に受贈者に渡してしまってから「やっぱり返して欲しい」と主張することは許されないのが原則ということになります。しかし、次のとおり、書面による贈与である場合や、さらに履行が終わった場合であっても、例外的に撤回できることがあり得ます。
2018/02/21 17:54