熊谷警察・寄居警察に逮捕された
犯罪の容疑により逮捕・勾留された場合、早く外に出たいと考えるのは当然です。勾留後、起訴される前に釈放されるためには窃盗・強制わいせつなど被害者のいる犯罪については被害者の方と示談し許してもらうことが重要です。示談成立によって釈放される可能性が高くなるからです。また、準抗告という裁判所に対する申請によって、裁判所が釈放を認めてくれることもあります。しかし、準抗告が認められることはほとんどありません。起訴されてしまった後は保釈により釈放してもらうことも出来ます。ただ、保釈金150~200万円を裁判所に収める必要があります(保釈金は逃げたりせずに判決により裁判終了すれば、全額返金されます)。保釈金が用意できても、裁判官に釈放するのが相当でないと判断されれば保釈が認められないこともあります。逮捕された方を釈放させ...熊谷警察・寄居警察に逮捕された
2024/01/23 07:39