こんにちは、中年リール(@mez2fln)です。 3月も半ばを過ぎてしまいましたが、2月のソーシャルレンディング運用実績を公開します。 2月の分配金。しばらくは減少傾向が続きます。 分配金(税引前)は29、789円でした。 No 事業者 分配金(税引前) 1 maneo 10,171円 2 クラウドバンク 4,819円 3 ラッキーバンク 14,595円 4 オーナーズブック 18,377円 5 クラウドリース 14円 6 LCレンディング 2,864円 7 プレリートファンド 5,121円 8 SBIソーシャルレンディング 4,126円 9 トラストレンディング 3,391円 10 SAMURAI 5,281円 合計 29,789円 分配金推移は以下の通りです(比較用に去年の実績も載せています)。 ここ数か月は投資よりも償還の方が多い状態が続いており、償還⇒再投資のサイクルが回っていません。そのため各事業者での運用資金がどんどん減っているため、(望む結果ではありませんが)想定通りです。 トラストレンディングで2度目の行政処分、として登録取り消しへ 12月に行政処分業務停止命令、2月に2度目の行政処分、こちらは二種業の登録取り消しという事態になりました。今回トラストレンディングで発生した問題については、以下の記事でもまとめています。 私は燃料事業ファンドと船舶事業ファンドに投資をしています(合計40万円)。 トラストレンディングの発表する報告を信じる限り、運用は正常に行われているようです。が、今は非常に事業者として不安定な状態になっているため、今後新たな問題が出る可能性も考えられます。 2月の投資案。前月に引き続き、投資は控えめ。 サービス 案件名 利回り 投資額 CREAL(クリアル) ステージファースト笹塚 4.0% 10万円 さくらみらい駒込 4.0% 10万円 2月は不動産クラファンのCREAL(クリアル)に2件投資を行いました。 Funds(ファンズ)でも2月中の案件募集があり投資を行おうとしたのですが、こちらは瞬間蒸発してしまい申し込みができず。引き続き投資申し込みを行います。
こんにちは。中年リール(@mez2fln)です。 先日、トラストレンディングで行政処分が下り、ソーシャルレンディングの第二種金融商品取引業の登録取消しとなったことは記憶として新しいことではあります。 その後を追うようにして、3月14日にラッキーバンクで2回目の行政処分が行われ、その内容は登録取り消し処分でした。 今回どういった問題が見つかり、ラッキーバンクはなぜ行政処分になったのかを解説します。 おさらい:ラッキーバンクのこれまでの経緯について ラッキーバンクは株式会社ラッキーバンクインベストメントが運営するソーシャルレンディングサービスです。6-10%の高利回りであること、全案件不動産担保付き、というのが特徴でした。 2018年3月、株式会社ラッキーバンクインベストメントは行政処分を受けました(証券取引等監視委員会から検査を受けたのは2017年2月のことです)。 関東財務局:2018年3月2日 ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について ①貸付先の大部分はラッキーバンクの代表取締役である田中翔平社長の親族が経営する会社(ウイングトラスト社)であり、借入金の返済が困難な状況が続きながら、ファンドの募集を継続し続けており、貸付先に対する適切な審査は行われていませんでした。また、②正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではない書類をファンド募集のページに掲載されていませんでした。 これら2点の問題に対して、『担保物件の評価及びについて誤解を生む』、『貸付先の審査について誤解を生む』という指摘があり、行政処分としては業務改善命令が下りました。 同年5月、大量のファンドが一斉に返済遅延が発生し、分配金の支払いの大部分が停止しました。返済遅延が発生したファンドの債権回収の方法として、当時ラッキーバンクからは不動産担保の任意売却が示されており、その任意売却による回収が行われるのを投資家は待っている、という状態でした。 しかし、担保の任意売却は進捗が思わしくありませんでした。
【終わりの】トラストレンディングの処分内容は第二種金融商品取引業の登録取消し【始まり】
こんにちは。中年リール(@mez2fln)です。 2月に二度目の行政処分勧告が出されたTrustLending(トラストレンディング)ですが、その処分内容が明らかになりました。その結果はソーシャルレンディング業界の中では業界初で一番重い第二種金融商品取引業の登録取消しという結果になりました。 おさらい。エーアイトラスト社(トラストレンディング)の問題点について要約 いくつかの案件(除染、高速道路、公共コンサル)は虚偽の内容で募集、しかも事業が存在しない いくつかの案件(燃料卸売、IoT事業)は虚偽の内容で募集をしていた この問題となっている事業を仲介した"山本幸雄"という人物が実質的に支配する会社に16億近く資金が流出していた これらの問題にエーアイトラストが気づいたのは証券取引委の指摘があってからだった これらの問題が見つかり、行政処分勧告が出されました。 尚、事業が存在しなかったという除染、高速道路、公共コンサルの案件については、エーアイトラスト社から各貸付先に対して損害賠償請求訴訟が提起されています。 その処分内容が3月8日の発表となります(以下に続く)。 そして今回。関東財務局の処分内容はというと 以下は3月8日に出された関東財務局HPのエーアイトラスト社に対する処分内容の抜粋です。 引用:関東財務局HP エーアイトラスト株式会社に対する行政処分について 2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 (1)登録取消し 関東財務局長(金商)第2601号の登録を取り消す。 (2)業務改善命令 1)今回の行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。 2)顧客が出資した財産の運用・管理の状況等(資金の使途を含む。)を早急に精査したうえで、顧客に対して、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。 3)顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。 4)投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。 5)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告すること。
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