【事態は】トラストレンディングに対し二度目の行政処分勧告【かなり深刻】
こんにちは。中年リール(@mez2fln)です。 またもやソーシャルレンディング業界の残念なお知らせです。 昨年の12月に行政処分(業務停止命令)を受けたTrust lending(トラストレンディング)が、またしても行政処分勧告を受けました。 予め申しておきますと、今回の内容はとてつもなく深刻です。 一気にヤバくなりました。 おさらい。2018年12月に行政処分を受けました 2018年12月14日、債権担保付ローンファンド、動産担保付ローンファンドについて、ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為を行ったとして行政処分(業務停止命令)が下りました。 そして今回。2019年2月22日に新たに行政処分を受けました。その内容は?? 以下、証券取引委員会の指摘内容です。そもそも2度目ってなんなの?という話ですが、以下に詳細は記載してあります。 少し長いのでまとめると、今回は"3点"の追加指摘があります。 1.『高速道路事業を貸付対象事業とするファンド』、『公共事業に係るコンサルティング業務を貸付対象事業とするファンド』に関して、ファンドの取得勧誘に関し、虚偽表示を行っていたという指摘 2.『燃料卸売事業者ローンファンド』に関して、ファンドの取得勧誘に関し、重要な事項につき誤解を生じさせるような表示を行っていたという指摘 3.少なくとも15億8千万円がエーアイトラストの(元)取締役 山本幸雄氏が実質的に支配する法人へ流出、エーアイトラスト側も資金管理もファンドの貸付先のモニタリングも行っていなかった、という管理上の指摘 誤表記についてはさらにファンドが追加となりました。 特に3点目が問題で、簡単に言うと、この取締役一人に『好き放題やられていた』ということです。『少なくとも』とあるので、まだ増える可能性もあります。これに対して、エーアイトラスト株式会社から、いくつかの情報が発信されており、以下に続きます。 トラストレンディング側の報告内容 補足:『トラストレンディング』というソーシャルレンディング・サービスを運営する会社が『エーアイトラスト株式会社』です。 会社側から発信された内容についてです。行政処分勧告の同日、エーアイトラストのHP上では以下の三つのお知らせが掲載されました。 1.証券取引等監視委員会による勧告について
2019/02/23 18:00