名義預金ではないこともあります。
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!タイヤ交換をいつしようかと迷いながら、結局雪が降ってから慌ててタイヤ交換をする、そんな進歩のない年を繰り返してもう50歳。今年は過去の経験を生かせるかどうか、全く自信がありません。配偶者名義の名義預金について。相続人の配偶者で、専業主婦だった人が相当の預金を持っている場合、やはりまずは被相続人である夫の名義預金ではないか?と考えるのが普通だと思います。しかし、そうではないこともあります。例えば、配偶者が自分の親から相当の資産を相続したケースもあります。似たような状況ですが、親が亡くなったときに高額な保険金をもらったケースもあるでしょう。また、低い金額のときに贈与を受けた田畑が開発で収用されて大金を得たケースもあります。専業主婦だったから大...名義預金ではないこともあります。
2019/11/29 08:14