マイクロ法人とは
要するに社会保険料を安くしたいだけの方法ですね。 国保や国民年金で月4万5万払っているのが最低額の厚生年金と健康保険で2万2千円くらいになると。 差額が2万円で半分になると。 年間50万払うところが25万になると。 ただし本業の個人事業に関しては経費で落とせない部分に関しては普通に課税対象になるので 独身貴族の個人事業主に於けるマイクロ法人設立というのは単に25万円を払うか払わないかの違いですね。 家庭を持っている場合は厚生年金と健康保険加入は大きいと思いますが。 社会保険料の徴収は国税庁とは関係がないから国税庁は所得の方から税金が取れればいいのであって社会保険料は別の省庁だからこれ問題がない…
2021/12/29 02:28