貸切バス事業の監査について
自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)は監査が行われます。輸送の安全のためにきちんと法令を遵守し事業を行っているかどうかを監査し、違反があれば行政処分を受けることになります。以前は基本的に自動車運送事業(トラック、バス、タクシー)の監査方針は共通でした。平成27年のスキーバス事故により、貸切バス事業については様々な検討がなされ、貸切バス事業者への監査は少し特別なものとなりました。平成28年11月に「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について」が出され、他の運送業の監査方針から切り離されて運用されています。貸切バス事業と他の運送事業の監査の大きな違いは、監査を受け、違反事項が指摘された場合、貸切バス事業は30日以内に「指摘事項確認監査」が呼出で行われます。要するに、30日以内に違反事項を改善しなければならな...貸切バス事業の監査について
2017/03/31 10:28