期ズレ在外子会社との間の債権債務金額の差異の取扱い⑤

期ズレ在外子会社との間の債権債務金額の差異の取扱い⑤

決算期の異なる子会社の連結決算上の取扱いについて、以下の規定があります。 連結財務諸表に関する会計基準 16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(注4)。