在外子会社が超インフレ経済下にある場合の連結上の取扱い
IFRSを適用している在外子会社の機能通貨が超インフレ経済国の通貨である場合、以下の規定により当該在外子会社の財務諸表にIAS29号「超インフレ経済下における財務報告」が適用されることとなります。 IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 1This Standard shall be applied to the financial stat…
2023/08/27 13:34