改憲派が憲法に新設しようとする「緊急事態条項」と、コロナ禍で発出される「緊急事態宣言」とは 全く別物です!
■「緊急事態条項」とは何?「緊急事態宣言」とどこが違うの?まず緊急事態宣言は、国会で議論して成立した「新型インフルエンザ等対策特別処置法」(2020年3月改定)に基づいて、首相が発出し、一定期間、国民に外出の自粛、学校や公的施設の使用制限、営業活動の制限等を求めるものです。私権制限等の問題はあるものの、コロナ禍という緊急事態下では人命優先の立場から受容されています。緊急事態が解消すれば当然この宣言は解除されます。これに対し、「緊急事態条項」は、自民党の改憲案第73条にみられるように、民主主義の基本である国会の議論を経ないで、内閣が「政令を制定」して新たな法律とすることができるものです。安倍前首相が「私は立法府の代表」と言ったように、3権分立の一つ、立法府の権限を停止して内閣(そして首相)に立法権まで集中するもの...改憲派が憲法に新設しようとする「緊急事態条項」と、コロナ禍で発出される「緊急事態宣言」とは全く別物です!
2021/07/22 11:11