台湾で日系企業向けの台湾進出サポートや税務会計サポートなどを行っています。
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台湾では労働基準法によって休日や休暇に関する取り決めがあります。 台湾で発生する労働争議の約半分は賃金によるもので、その原因は残業代の計算や休日や休暇時の割増手当計算によるものが多いと思います。 日本では最近になって残業代請求の労使争議や裁判などの案件が徐々に増えてきているようですが、台湾では日本以上に労使争議や裁判などの案件数が多いです。 よって台湾に進出する日本企業は残業代や休日・休暇時の割増手当の制度の理解と制度に基づく支給を行うことがリスクを減らすことになります。 最初に対策を行っていないがために、後々労使争議や裁判による時間と費用の浪費、社会的信用の低下を招く可能性があります。 では台湾の休日制度はどのようなものでしょうか?
台湾の労働基準法第11条5項に「労働者が担当する職務に明らかに任に耐えられない」場合に、「雇用主は事前通告を行い労働契約を終止することができる」とあります。 台湾の最高法院による労働基準法第11条5項の見解は、「労働者の客観的な学識、品行、能力、心身状況を指すだけはなく、遂行能力があるにもかかわらず業務行わないという労働者が忠実に労務を行う原則に反する、という事も指すものとする。」とあります。 つまり、単に能力や品行といった外見的な判断だけでなく、労働者本人の労務に対する意欲姿勢も解雇に相当する判断材料となる、ということです。 この内容を見ると、日本の能力不足を理由に解雇をする場合と比べて、解雇しやすい環境にあるかもしれません。
台湾進出にあたって必ず必要なのが拠点となる「事務所」になると思います。 通常事務所を借りる場合、大家が法人のケースが多いと思いますが、稀に大家が個人の場合があります。 契約自体は大家が法人・個人とも問題はありませんが、税金について両者で少し違いがあります。
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