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2014/12/04

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  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問3[条件]

    【H30-03 問題(変更なし)】 AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 本件約定は、停止条件付贈与契約である。 [2] 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。 [3] Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。 [4] 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

  • 建築基準法改正(平成30年成立)について知ることができる国土交通省のサイト

    建築基準法は平成30年(2018年)に大きな改正がありました。 一部は平成30年9月に施行され、令和元年度の宅建試験で出題されています。 【令和元年度宅建試験 問18 選択肢4】 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。 建築基準法改正について知ることができる国土交通省のサイトを紹介します。 宅建試験対策としては 第1弾の説明会動画 だけで必要十分です。 第2弾・第3弾の説明会は非常に専門的内容を取り扱っています。

  • 民法改正(債権法改正・相続法改正など)について知ることができる法務省のサイト

    ここ数年は民法の改正が相次いでいます。 民法改正について知ることができる法務省のサイトを紹介します。 特に債権法改正の「改正事項別のファイル」がおすすめです。 債権法改正 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html 改正事項別のファイル(改正事項別に詳細な説明が行われています) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00215.html 相続法改正 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 法務局における遺言書の保管等に関する法律について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 特別養子縁組に関する改正 民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html 成年年齢に関する改正 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問2[代理]

    【H30-02 問題(変更なし)】 Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。 [2] AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。 [3] BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 [4] AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

  • 【民法改正対応】平成30年(2018年)問1[意思表示]

    【H30-01 問題(変更あり)】 AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 [2] Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取り消すことができないか否かを問わず、BはAの錯誤を理由として取り消すことはできない。 [3] AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 [4] Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実について善意無過失であったとしても、Dが第三者の詐欺の事実について悪意であれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問10[抵当権]

    【R01-10 問題(変更なし)】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 [1] 600万円 [2] 1,000万円 [3] 1,440万円 [4] 1,600万円

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問9[時効]

    【R01-09 問題(変更あり)】 AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効更新の効力は生じない。 [2] 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない。 [3] 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない。 [4] 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効更新の効力は生じない。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問8[請負]

    【R01-08 問題(変更あり)】 Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 本件契約の目的物たる建物の種類又は品質に重大な不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。 [2] 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。 [3] 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。 [4] Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問7[弁済]

    【R01-07 問題(変更なし)】 Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。 [2] Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 [3] Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。 [4] Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問6[遺産分割]

    【R01-06 問題(変更なし)】 遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 [2] 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 [3] 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 [4] 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問6[遺産分割]

    【R01-06 問題(変更なし)】 遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 [2] 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 [3] 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 [4] 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問5[代理]

    【R01-05 問題(変更なし)】 次の[1]から[4]までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず(民法113条1項)、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。 [1] 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後は本人であっても無権代理行為を追認して有効な行為とすることはできない。 [2] 本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。 [3] 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 [4] 本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問4[不法行為]

    【R01-04 問題(変更なし)】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。 [2] 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。 [3] 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。 [4] 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問3[売買]

    【R01-03 問題(変更あり)】 事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」(以下この問において「担保責任」という。)を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に不適合(以下この問において「当該不適合」という。)が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 [1] Bが当該不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した直後に知った場合には、その時点から1年以内に当該不適合の事実をAに通知したときに限り、BはAに対して担保責任を追及することができる。 [2] Bは、契約目的を達成できるか否かにかかわらず、当該不適合を理由に売買契約を解除することができる場合がある。 [3] Bが当該不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、当該不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。 [4] AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問2[意思表示]

    【R01-02 問題(変更あり)】 AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。 [2] AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。 [3] Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けた有過失のCに対して、錯誤を理由に当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。 [4] Aの売却の意思表示に要素の錯誤があって、BがAと同一の要素の錯誤に陥っていない場合、Aに重大な過失があったとしても、Aは、重大な過失のないBに対して、錯誤を理由に当該意思表示を取り消して、甲土地の返還を請求することができる。

  • 【民法改正対応】平成27年(2015年)問10[遺言・遺留分]

    【H27-10 問題】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。 [2] 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。 [3] 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。 [4] 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。

  • 【民法改正対応】平成27年(2015年)問9[賃貸借契約の解除]

    【H27-09 問題(変更なし)】 土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸土地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。 [1] 土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。 [2] 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。 [3] 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。 [4] 土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。

  • 【民法改正対応】平成27年(2015年)問7[抵当権の実行]

    【H27-07 問題(変更なし)】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 [1] BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、 Bの受ける配当は0円である。 [2] BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である 。 [3] BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。 [4] BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、 Bの受ける配当は1,000万円である。

  • 【民法改正対応】令和元年(2019年)問1[物権変動]

    【R01-01 問題(変更なし)】 Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。 [2] Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。 [3] Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。 [4] Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

  • 【民法改正対応】平成27年(2015年)問6[抵当権]

    【H27-06 問題(変更なし)】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 [1] 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。 [2] 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。 [3] 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。 [4] 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。

  • 【民法改正対応】平成27年(2015年)問5[占有権]

    【H27-05 問題(変更なし)】 占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 [1] 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、 Aが甲建物を占有しているとはいえない。 [2] 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。 [3] 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。 [4] 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる 。

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