不法行為と債務不履行2
自分が通念としてきた道徳観や善悪の基準と、実際の法律の解釈はまた別物。 日を改めての法律相談、そのことを、つくづくと思い知らされることになる。 過失傷害(不法行為)の立証が困難でも、契約を正しく履行しない(債務不履行)に絞れば、 示せる根拠は何なりとある。本来の事実経過を説明できれば、契約解除の無効も可能なはず。 と、私は考えていた。だが、それすらも「難しい」と弁護士は言うのだ。 「全く非はない」と先方が宣言し、こちらが「それは受け入れられない」と反論した以上、 先方にとって私達は「不信」な存在。信頼を前提にしての契約関係が維持できなくなった。 そのロジックについては、法的に成り立っているのだと。 私達が苦情を申し立てた必然性も以降の経緯も、関連を切り離して考えなければならない。 どう角度を変えたところで必要なことは「全く非はない」を覆す医学的見地に基づく立証。 結局はこの問題、医学的立証なくして、相手を交渉の席に着かせることはできない、と…。
2017/03/21 23:45