「不信行為」のレッテル
リハビリ特化型のデイサービスに2度通所し、当日の検証を担当者と交した。その結果を元に、 処置を受けた母が担当者の落ち度により傷害を負ったとして、損害賠償に応じるよう求めたが、 その結果、契約解除の条項「契約を継続し難い不信行為を行う利用者」とのレッテルを貼られ、 契約を解除される羽目となった。そして、それが私の憤りを別次元に押し上げることになった。 新センター長への直談判も結局は断念した訳だが、その頑なな拒否姿勢に怯んだ訳ではない。 今、この若輩を相手にしても、手の内を晒して終わるだけ。こちらの主張、その<記録>は 温存しておくべきと思い直したからだ。 ただ、傷害の賠償に固執していては医学的立証責任の壁が立ちはだかり、そこから先には一歩も 進めなくなるというのも現実。料金直接払いの算段が潰えたというなら、また何か別の手立てを 考えればよい。損得勘定などは、もうどうでもよいことなのだから。
2016/09/21 23:45