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YouTubeチャンネル
新たにYouTubeチャンネルを作成しました。会社経営者の皆様が、隙間時間を使って学べる動画を配信しています。日々の労務管理にお役立ていただけますと幸いです。__________________弁護士法人四谷麹町法律事務所
2024/07/16 11:06
著作「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」
代表弁護士藤田進太郎が執筆した「新たな最高裁判決を踏まえた事業場外みなし労働時間制運用の留意点」が労務事情に掲載されました。(産労総合研究所) 2024年4月16日、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」(労基法38条の2第1項
2024/07/01 12:47
2024年7月 (1件〜100件)
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