代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A 労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。 新日本法規、2023年12月7日発売 労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています
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代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A 労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。 新日本法規、2023年12月7日発売 労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための
問題社員対応の話に入る前に会社経営者が考えなければならないこと 会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、問題社員の対応等の労働問題を中心業務としている弁護士で、毎日のように、会社経営者の皆様から、問題社
代表弁護士藤田進太郎が年間重要判例検討会で検討した裁判例「医療法人社団新拓会事件」,「一般社団法人あんしん財団事件」が「経営法曹」第216号に掲載されました。(経営法曹会議) ・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決) シフト制勤務
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応
代表弁護士藤田進太郎が、第一東京弁護士会100周年記念シンポジウムにおいて「『ジョブ型雇用』の歴史・導入事例」を解説しました。第一東京弁護士会 100周年記念シンポジウム「労働条件の変更法理の全体的考察」主催:労働法制委員会日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00対
1 ジョブ型雇用とは ジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ
代表弁護士藤田進太郎が「三会労働問題研修会 ~使用者側弁護士業務のポイントを語る~」と題する講演を行いました。主催:東京法律相談連絡協議会日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00Zoomウェビナーによるオンライン開催対象:弁護士のみ _______________
DVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」
代表弁護士藤田進太郎のDVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」が発売されました。 毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や
代表弁護士藤田進太郎が「問題社員の具体的対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00内容第1章 なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか 第2章 パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由第3章 問題社員の具体例と対処法 1.会社
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性」が日本経済団体連合会の「労働経済判例速報」2022年10月20日号に掲載されました。 ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社
「裁量労働制 好事例セミナー」経団連タイムスNo.3559掲載
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制 好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3559に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応
「裁量労働制 好事例セミナー」経団連タイムスNo.3558掲載
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制 好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3558に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する社員の対処法
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する。 労働契約上,社員は,会社の名誉信用等を害して職場秩序に悪影響を与え,業務の正常な運営を妨げるような行為をしない義務を負っていると考えられますが,それを明確にするために,その旨,就業規則に規定しておくべき
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。1 募集採用活動の重要性 業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして,十分な
会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。1 はじめに 会社の業績が悪いため賃金原資を確保することが難しい場合,労働者の賃金を減額したり,辞めてもらう必要があることもあります。しかし,賃金を減額するにしても,辞めてもらうにしても,自由に行うことはできず,
代表弁護士藤田進太郎が「裁量労働制 好事例セミナー」と題する講演を行いました。(日本経済団体連合会)主催:日本経済団体連合会日時:2022年8月5日(金)10:00~12:00場所:東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館内容1.講演 裁量労働制における課題 ~厚労省「これか
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。 化粧・服装等の身だしなみは,本来,私的領域に属する問題ですが,職場では労働契約上の制約を受けます。 使用者は,化粧・服装等の身だしなみに関し規律を定めることができ,それが職種や業務内容に照らし必要かつ合理的なもの
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする社員の対処法
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。 社内の過半数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず,加入しないときは使用者においてこれを解雇するという協定)が締結されている会
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる場合の対処法
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。1 高年齢者雇用確保措置の概要 高年法9条1項は,65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し,その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため, ① 定年の引上げ ② 継続雇用制度(現に雇用して
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代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A 労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。 新日本法規、2023年12月7日発売 労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための
問題社員対応の話に入る前に会社経営者が考えなければならないこと 会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、問題社員の対応等の労働問題を中心業務としている弁護士で、毎日のように、会社経営者の皆様から、問題社
代表弁護士藤田進太郎が年間重要判例検討会で検討した裁判例「医療法人社団新拓会事件」,「一般社団法人あんしん財団事件」が「経営法曹」第216号に掲載されました。(経営法曹会議) ・医療法人社団新拓会事件(東京地裁令和3年12月21日判決) シフト制勤務
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応
代表弁護士藤田進太郎が、第一東京弁護士会100周年記念シンポジウムにおいて「『ジョブ型雇用』の歴史・導入事例」を解説しました。第一東京弁護士会 100周年記念シンポジウム「労働条件の変更法理の全体的考察」主催:労働法制委員会日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00対
1 ジョブ型雇用とは ジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ
代表弁護士藤田進太郎が「三会労働問題研修会 ~使用者側弁護士業務のポイントを語る~」と題する講演を行いました。主催:東京法律相談連絡協議会日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00Zoomウェビナーによるオンライン開催対象:弁護士のみ _______________
代表弁護士藤田進太郎のDVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」が発売されました。 毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や
代表弁護士藤田進太郎が「問題社員の具体的対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00内容第1章 なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか 第2章 パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由第3章 問題社員の具体例と対処法 1.会社
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性」が日本経済団体連合会の「労働経済判例速報」2022年10月20日号に掲載されました。 ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制 好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3559に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応
2022年8月5日(金)に代表弁護士藤田進太郎が解説した経団連の「裁量労働制 好事例セミナー」が,経団連タイムスNo.3558に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する。 労働契約上,社員は,会社の名誉信用等を害して職場秩序に悪影響を与え,業務の正常な運営を妨げるような行為をしない義務を負っていると考えられますが,それを明確にするために,その旨,就業規則に規定しておくべき
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。1 募集採用活動の重要性 業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は,採用活動を慎重に行い,応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして,十分な
会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。1 はじめに 会社の業績が悪いため賃金原資を確保することが難しい場合,労働者の賃金を減額したり,辞めてもらう必要があることもあります。しかし,賃金を減額するにしても,辞めてもらうにしても,自由に行うことはできず,
代表弁護士藤田進太郎が「裁量労働制 好事例セミナー」と題する講演を行いました。(日本経済団体連合会)主催:日本経済団体連合会日時:2022年8月5日(金)10:00~12:00場所:東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館内容1.講演 裁量労働制における課題 ~厚労省「これか
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。 化粧・服装等の身だしなみは,本来,私的領域に属する問題ですが,職場では労働契約上の制約を受けます。 使用者は,化粧・服装等の身だしなみに関し規律を定めることができ,それが職種や業務内容に照らし必要かつ合理的なもの
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。 社内の過半数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず,加入しないときは使用者においてこれを解雇するという協定)が締結されている会
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。1 高年齢者雇用確保措置の概要 高年法9条1項は,65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し,その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため, ① 定年の引上げ ② 継続雇用制度(現に雇用して
代表弁護士藤田進太郎が、第一東京弁護士会100周年記念シンポジウムにおいて「『ジョブ型雇用』の歴史・導入事例」を解説しました。第一東京弁護士会 100周年記念シンポジウム「労働条件の変更法理の全体的考察」主催:労働法制委員会日時:2023年3月24日(金)10:00~16:00対
1 ジョブ型雇用とは ジョブ型雇用とは,職務(ジョブ)に対応する形で労働者を採用し,契約で定められた職務(ジョブ)の労働に従事させる雇用のあり方です。濱口桂一郎氏が,2009年7月出版の『新しい労働社会』で,日本型雇用システムにおける雇用(メンバーシップ
代表弁護士藤田進太郎が「三会労働問題研修会 ~使用者側弁護士業務のポイントを語る~」と題する講演を行いました。主催:東京法律相談連絡協議会日時:2023年1月18日(水)18:00~20:00Zoomウェビナーによるオンライン開催対象:弁護士のみ _______________
代表弁護士藤田進太郎のDVD「社労士のための書式を上手に使って行う問題社員への実務対応」が発売されました。 毎日のように問題社員対応のコンサルティングを行っている会社経営者側弁護士。コンサルティングの範囲は、法律や判例の情報提供にとどまらず、日本語指導や
代表弁護士藤田進太郎が「問題社員の具体的対処法」と題する講演を行いました。日時:2022年11月18日(金)14:00~16:00内容第1章 なぜ問題社員の対処法を学ぶ必要があるのか 第2章 パワハラ防止法への対応だけでは不十分な理由第3章 問題社員の具体例と対処法 1.会社
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「整理解雇に先立つ真摯な対応の重要性」が日本経済団体連合会の「労働経済判例速報」2022年10月20日号に掲載されました。 ____________________弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社