その道路、24時間のうち12時間は車両通行止めです。

その道路、24時間のうち12時間は車両通行止めです。

その道路は24時間のうち12時間は車両通行止め・・・って、ほとんどの道路は信号機があるので、24時間中12時間ぐらいは赤信号で通行できないということです。 信号機は大体は90秒~180秒で一回転します。これをサイクル長といいます。 次に信号灯による通行パターンを「現示」といいます。もっとも単純な信号ですと、主道路が青のときと従道路が青の2パターンですので「2現示」となります。この基本から途中で矢印信号で右折車両をさせると、主道路青」→「右折矢印」→「従道路青」→「右折矢印」であれば「4現示」となります。 冒頭の「24時間中12時間は通行止め」というのは、通行可能として割り当てられている青時間は…