船員保険法における行方不明手当金の支給要件と報酬との調整|平成28年択一 社一般7E
| 問題 (船員保険法に関して、)被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる
2019/04/29 12:23
2019年4月 (1件〜100件)
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