今の日本の雇用者のうち、約4割の人が非正規社員と言うこと になっています。 正社員に比べ、扶養手当や病気休暇など待遇上、格差があり ましたが、これを不合理であるとして、昨年10月、日本郵便の 契約社員が訴訟を起こし、最高裁は扶養手当など5項目を非正規 である社員にも支給するべきと判決しましたね。 ちなみに5項目とは・・ ●扶養手当 ●年末年始勤務手当 ●年始祝日の割増賃金 ●夏期冬期休暇 ●有給の病気休暇 以上です。 これらが正社員には与えられていましたが、契約社員には いずれも与えられていなかったわけで・・ 例えば、年末年始の日本郵便のお仕事と言えば・・ 年賀状ですね。 最繁忙期に当たるわけです。 正社員たちだけでは間に合わず、契約社員などを雇い、同じ 内容の仕事をしているのに、勤務手当も割増賃..